2024年7月1日施行 台湾化粧品輸出のPIF義務化について

コラム ニュース 台湾 未分類

2024年7月1日から台湾に一般貿易で化粧品を輸出する場合、PIF(Product Information Files(製品情報データ))とGMP(Good Manufacturing Practice(製造管理および品質管理の基準))が必要になります。

この記事では、PIFについて詳しく解説します。

PIFとは

PIFとは、製造者や輸入者が自社の商品を管理し、商品の品質を向上させることで、消費者の安全を保障するものです。

PIFの適用時期は以下の通りです。

  • 特定用途化粧品(薬用化粧品):2024年7月1日から
    • 例:日焼け止め、毛染め、パーマ剤、制汗剤、消臭剤、歯のホワイトニング製品
  • ベビー用品、唇用品、目用品、歯磨き粉、洗口液などの一般化粧品:2025年7月1日から
  • その他の一般化粧品(手作り石鹸を除く):2026年7月1日から
    • 上記以外のすべての化粧品が対象です。

ポイント

化粧品のパッケージに記載されている製造者または輸入業者は、PIFを中国語(繁体字)または英語で書面または電子データとして作成し、商品に記載されている住所で保管する必要があります。これは、関連する規制機関の検査が行われた際に、随時、開示できるようにするためです。

政府からの開示要求に対応する必要があるため、化粧品を台湾へ輸出・販売する際はPIFが必須となります。

必要な資料

  1. 商品の基本資料(商品名、商品の類別、用途、製造先など)
  2. 商品の登録証明(輸入者の手続き、輸入頻度)
  3. 全成分のINCI名と配合量
  4. 商品のパッケージ、裏面シール(中国語)、容器
  5. 製造工場のGMPやISO 22716の証明
  6. 製造工程や流れ
  7. 正確な使用方法(使用方法、使用部位、使用対象、使用回数など)
  8. 商品使用時の不良反応の資料
  9. 商品および成分の特性や分析報告書
  10. 成分の毒性データ(持っていない場合は、安全資料担当者に依頼)
  11. 商品の安定性試験報告書
  12. 微生物検査
  13. 防腐剤効能試験
  14. 効能試験※
  15. 容器やパッケージの材質規格書
  16. 商品の安全データ

※数値がある場合は数値の証明資料が必要
上記の書類が必須であり、特に16点については商品の安全データを安全資料担当者(輸入者)がサインして提出する必要があります。

安全資料担当者とは

  1. 台湾国内外で医学部、薬学部、化粧品部、毒理学などに関する学部からの卒業生
  2. 2019年6月30日以前に大学院で化学、化学工学を卒業し、化粧品安全の評価に5年以上従事した経験があること。
    ※安全資料担当者は社員である必要はありません。

また、PIF(成分、品名、作成工場、試験等)の更新や修正がある場合、該当資料を作り直して再提出する必要があります。

ノーツ株式会社では以下のサポートが可能です。

  • PIFに必要な資料作成のサポート(サンプルの提供、繁体字翻訳など)
  • 安全資料担当者の対応
  • 台湾輸出入対応
  • 書類保管対応
  • 政府からのチェック対応

ぜひお気軽にお問い合わせください。

ノーツ株式会社
info@notes.co.jp

お問い合わせはこちら

参考資料:化粧品產品資訊檔案 PIF – SGS 台灣

関連記事