2024年7月1日から台湾に一般貿易で化粧品を輸出する場合、PIF(Product Information Files(製品情報データ))とGMP(Good Manufacturing Practice(製造管理および品質管理の基準))が必要になります。
この記事では、PIFについて詳しく解説します。
PIFとは
PIFとは、製造者や輸入者が自社の商品を管理し、商品の品質を向上させることで、消費者の安全を保障するものです。
PIFの適用時期は以下の通りです。
- 特定用途化粧品(薬用化粧品):2024年7月1日から
- 例:日焼け止め、毛染め、パーマ剤、制汗剤、消臭剤、歯のホワイトニング製品
- ベビー用品、唇用品、目用品、歯磨き粉、洗口液などの一般化粧品:2025年7月1日から
- その他の一般化粧品(手作り石鹸を除く):2026年7月1日から
- 上記以外のすべての化粧品が対象です。
ポイント
化粧品のパッケージに記載されている製造者または輸入業者は、PIFを中国語(繁体字)または英語で書面または電子データとして作成し、商品に記載されている住所で保管する必要があります。これは、関連する規制機関の検査が行われた際に、随時、開示できるようにするためです。
政府からの開示要求に対応する必要があるため、化粧品を台湾へ輸出・販売する際はPIFが必須となります。
必要な資料
- 商品の基本資料(商品名、商品の類別、用途、製造先など)
- 商品の登録証明(輸入者の手続き、輸入頻度)
- 全成分のINCI名と配合量
- 商品のパッケージ、裏面シール(中国語)、容器
- 製造工場のGMPやISO 22716の証明
- 製造工程や流れ
- 正確な使用方法(使用方法、使用部位、使用対象、使用回数など)
- 商品使用時の不良反応の資料
- 商品および成分の特性や分析報告書
- 成分の毒性データ(持っていない場合は、安全資料担当者に依頼)
- 商品の安定性試験報告書
- 微生物検査
- 防腐剤効能試験
- 効能試験※
- 容器やパッケージの材質規格書
- 商品の安全データ
※数値がある場合は数値の証明資料が必要
上記の書類が必須であり、特に16点については商品の安全データを安全資料担当者(輸入者)がサインして提出する必要があります。
安全資料担当者とは
- 台湾国内外で医学部、薬学部、化粧品部、毒理学などに関する学部からの卒業生
- 2019年6月30日以前に大学院で化学、化学工学を卒業し、化粧品安全の評価に5年以上従事した経験があること。
※安全資料担当者は社員である必要はありません。
また、PIF(成分、品名、作成工場、試験等)の更新や修正がある場合、該当資料を作り直して再提出する必要があります。
ノーツ株式会社では以下のサポートが可能です。
- PIFに必要な資料作成のサポート(サンプルの提供、繁体字翻訳など)
- 安全資料担当者の対応
- 台湾輸出入対応
- 書類保管対応
- 政府からのチェック対応
ぜひお気軽にお問い合わせください。
ノーツ株式会社
info@notes.co.jp